火災警報器の悪質販売にご注意を
以下、下記のサイト内容を引用させて頂いております。 ご了承下さい。
http://isaonaka3.web.infoseek.co.jp/other3/syoubou.html
2004年に消防法が改正され、2006年6月1日より新築及び既存を問わず全ての住宅に火災報知器の設置が義務付けられたようです。
法律自体には文句もないわけですが、このような法改正があると決まって横行するのが消防署員や自治体職員を装って市価の販売価格よりも高額な
値段で売りつけるという悪徳販売です。
「消防署から来た」「早く付けないと違法になる」「近所はみんな契約した」などと言う騙しの言葉に乗らないように気をつけたいものです。
消防署では火災報知器など物品の販売を直接行ったり、早く取り付けるように直接訪問して指導するということはないようです。
悪質リフォームも同様ですが、不安を煽って高額なものを契約させるという手口(生命○険なども似たような感じに思えますが・・)ですので
毅然とした態度で断ることが必要です。
なお、あくまでも法的には設置が義務付けられていますので「付けなくて良い」というものではありません。 詳しくは調べておりませんが、一般住宅では
ホームセンターなどで売っている安価なもので十分なようです。 しばらくしてもっと普及すれば、もっと安くて良いものが売られると思われます。
悪質業者はお年寄り世帯や女性が一人の時を狙って訪問するのが多いようですので、十分に注意をするようにして下さい。
詳しくは、お住まいの市町村や消防署にお聞き下さい。
以下、改正消防法の概要です。
改正消防法により、2006年6月から新築既存を問わず全ての住宅に火災報知器設置が義務付けられる。
施行時期は、新築の住宅については2006年6月1日から。(東京都では先行して2004年3月31日に火災予防条例の一部を改正し、
2004年10月1日から全ての新築住宅に火災報知器の設置を義務付け)
既存の住宅は地域の情勢により、2006年6月以降でもよく、別途市町村条例で定める日から適用。
設置場所や設置可能機器については、国は規定を定め、詳細は地域特性を勘案して欠く市町村が条例で定める。
国の定める設置場所や設置可能機器の原則的な基準(原則的な基準の省令であるため、これを基に各自治体が個別に定めた条例をみること)
設置場所
1.寝室
主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋も含む。
普段就寝している部屋をいい、来客が就寝するような部屋は除く。
2.寝室のある階から下への階に通じる階段。
3.設置しない階で、就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合は、取り付けた階から2階離れた居室のある空間。
4.一つの階に7平方メートル(四畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下など。
5.東京都や名古屋市などでは、家庭で最も出火の多い台所への設置も義務付け。
設置可能機器
省令で義務付けられているのは、煙感知式。
なんか、分かったような分からないような文章ですが
真面目に検討するなら、事前に消防署などに出向いて相談した方が良さそうですね?
これに限らずですが、「工事費」という名目で高い料金をとることがあります。(洗濯機の設置工事に何千円もかかる・・にはビックリです)
たぶん、壁に取り付けて電源を差し込む(電池式なら電池を入れるだけ)だけのはずですから、誰でも自分で出来るはずです。
このような内容で販売員が来たら「もう付けてある」とか「丁度、息子に頼んだ」とか適当なこと言って断りましょう!
火災警報器の悪質販売以外にも、
TVの地上波デジタル化に伴い「このままではテレビが見られなくなる・・」と言って、知識の乏しいお年寄りを狙って装置を売りつけるという詐欺も
横行しているようです。 何事も、まずは知っている人に相談するということで十分に注意したいものです。